生活クラブ生協埼玉カスタマーハラスメント方針
①新たなハラスメントと前提
カスタマーハラスメントとは、「カスタマー=顧客」と定義するものではなく「事業主の行う事業に関係を有する者」という広い考え方です。例えば、取引先(生産者)、施設利用者、事業に問合せをする者なども含まれ、生活クラブにかかわるすべての関係者ととらえてください。
②カスタマーハラスメントの定義
要求・言動のうち、要求内容の妥当性に照らして、要求を実現するための言動が社会通念上不相当なものであって、職員の安全及び心身の健康を脅かすおそれのあるものまたは業務を不当に妨げるものを指します。
③カスタマーハラスメントに該当すると考える行為の例
・暴力
・暴言、威嚇、脅迫、差別的な言動
・過剰または不合理に権威を振りかざした要求
・長時間に及ぶ拘束、不合理な要求を繰り返す行為
・SNS/インターネット上での誹謗中傷
・セクシャルハラスメント行為
・その他ハラスメント行為
④カスタマーハラスメントに対する姿勢
要求・言動がカスタマーハラスメントに該当すると判断した場合、原則として以降の対応をお断りします。また、必要に応じて警察への通報及び法的措置を含めた適切な措置を講じ、カスタマーハラスメントに対して毅然と対応します。
2026年4月22日
生活クラブ生活協同組合
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